いじめ防止基本方針(要約)
大洲市立平小学校
はじめに
「いじめ防止対策推進法」が平成25年6月28日に公布され、同年9月28日に施行された。13条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌しその学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」とあり、「学校いじめ防止基本方針」の策定が義務化された。同年10月11日に文部科学省から「いじめの防止等のための基本的な方針」が出されたのを受け、「学校いじめ防止基本方針」を定めるものとする。
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童等に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童等が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。また、全ての児童等がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童等の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童等が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童等の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 (いじめ防止対策推進法第3条)
2 いじめ防止等のための対策の内容に関する事項(未然防止のための取組等)
学校経営の充実 人権・同和教育の充実 道徳教育の充実 体験活動の充実 児童生徒の主体的な活動(児童会活動等) 分かる授業づくり
特別活動の充実(コミュニケーション能力の育成) 相談体制の整備(教育相談の充実、スクールカウンセラー等の活用)
インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策 発達障がい等への共通理解 校内研修の充実 保護者への啓発(相談窓口の周知徹底等)
学校間の連携協力体制の整備
3 いじめの早期発見
(1) いじめの態様
本校におけるいじめの態様については、全学年で「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」「仲間はずし、集団による無視をされる」「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」があり、高学年では「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」が以前一件ずつ認知され、組織的に対応している。
(2) いじめ防止対策推進体制の確立
ア 職員朝会・生徒指導部会
職員朝会時に生活指導に関する話し合いを持ち、いじめに関わる情報の有無を確認する。学期に1回、配慮を要する児童についての現状や指導についての情報交換及び共通認識に基づいた未然防止についての話合いを行う。
イ いじめ防止委員会(第22条等)
いじめ防止に関する措置を実効的に行うために、校長、教頭、教務、生徒指導主事、養護教諭、当該学級担任、当該学年主任、その他による「いじめ防止委員会」を設置する。 必要に応じて委員会を開催する。
(3) 早期発見のための手立て
いじめの防止等のための対策に関する研修を次のとおり実施する。 年4回(4月、7月、9月、12月、2月)
(4) アンケート調査等の工夫
「なかまづくりアンケート」を毎月1回実施し、必ず教育相談を行って児童の悩みや人間関係を把握し、児童との信頼関係を深めながら、問題の解決にあたる。いじめを早期に発見するため、年3回(5月・11月・2月)在籍する児童に対し、学級担任・専科教諭・養護教諭が「気付くためのシート」を活用し、定期的な調査を実施する。
(5) 相談活動の充実
「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得るものである」という基本認識に立ち、全教職員で児童を見守り、気付いたことを共有する。おかしいと感じた児童がいる場合には、学年や生徒指導部等で気付いたことを共有し、大勢の目で児童を見守る。児童の様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働き掛けを行い児童に安心感を持たせるとともに問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合は、担任や学年等で教育相談活動を行い、悩み等を聴き把握に努める。
(6) 保護者との連携及び情報の共有
いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。
(7) 地域及び関係機関との連携
子育て支援サポートそよ風・民生児童委員・教育センター・中央児童相談所等、関係諸機関との連携を図る。
(8) インターネット等を通じて行われるいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるにあたり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
4 学校におけるいじめに対する措置(早期対応、認知したいじめに対する対処等)
(1) 事実確認・認定
(2) 校内での初期対応(指導体制、方針の決定)
報告を受けた教頭は、校長の指導・助言の下、いじめ防止対策委員を招集し、情報共有といじめの認定を行う。いじめとして認定した場合は、校長の指導・助言の下、直ちにその程度と状況に応じて、指導方針と体制を決定し、次のような校内での初期対応にあたる。
○ 事実確認、情報収集
○ 職員の役割分担
○ 被害児童の保護並びにエンパワーメント
○ 加害児童並び周辺児童への指導
○ 関係保護者への連絡、協力依頼
○ 状況によっては、PTA会長にも連絡し、協力を求める。
(3) 市教委への報告・連絡・相談
(4) 外部機関への協力依頼
(5) 被害児童等や保護者に対する説明、支援
(6) 加害児童等への指導及び保護者への支援
(7) インターネット等を通じて行われるいじめへの対応
5 いじめ防止等の対策のための組織の設置
(1) 名称
ア 平小学校児童指導部
イ 平小学校児童をまもり育てる協議会
(2) 構成員
ア 校長、教頭、教務主任、研修主任、生徒指導主事、該当の教職員、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、ハート相談員
イ 校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・PTA会長・PTA副会長・PTA校外生活部長・大洲北中学校校長・大洲北中学校生徒指導主事・大洲北中学校PTA副会長・主任児童委員・婦人会長・徳寿会会長・千歳会会長・平公民館館長・市議会議員・平地区長会長・民生児童員・社会福祉協議会会長・徳森児童センター館長・市木集会所運営審議会会長・校長が必要と認める者
(3) 活動内容
〇 いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
〇 いじめ防止に関すること
〇 いじめ事案に対する対応に関すること
〇 いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること
ア 未然防止に向けた取組
児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心掛け、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童が持つように、教育活動全体を通して指導する。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを知らせる。
(ア) いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
生活委員会が、いじめ0を目指して、毎日あいさつ運動を推進する。自己肯定感を高めるために道徳教育の充実に努め、心のノートや道徳ノートを活用して心と心の連携を図る。
(イ) 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
〇 一人一人が活躍できる学習活動
健康な心や体づくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える基盤となるものであるという立場に立ち、以下の教育活動を推進する。縦割り班でのなかよし活動など異学年交流の充実。児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実。児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習の工夫。
〇 人との関わりを身に付けるためのトレーニング活動
ソーシャルスキルトレーニングを行い、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ、そんな中に認められる自分が存在することを感じることで、自尊感情を育み、明るく楽しい学校生活を送ることができる。
〇 安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成
年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし、見通しを持って学習に取り組める発問や指導方法を工夫する。
〇 人とつながる喜びを味わう体験活動
友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うことで、コミュニケーション力を育成する。また、学校行事や児童会活動、総合的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。
イ 早期発見・早期対応の取組
(ア) いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。
〇 「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得るものである」という基本認識に立ち、すべての教員が児童の様子を見守り、日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていくことが必要である。
〇 おかしいと感じた児童がいる場合には、学年団や生徒指導委員会等の場において気付いたことを共有し、より大勢の目で当該児童を見守る。
〇 様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、児童に安心感を持たせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、教育相談活動で当該児童から悩み等を聞き、問題の早期解決を図る。
〇 「いじめアンケート」を毎月行い、児童の悩みや人間関係を把握し、いじめ0の学校づくりを目指す。
(イ) いじめの早期発見のために、全職員が一致団結して問題の解決に当たる。
いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下すべての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。情報収集を綿密に行い、事実を確認した上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。学校内だけでなく、各種団体や専門家と協力して解決にあたる。いじめられている児童の心の傷を癒すために、養護教諭やハート相談員と連携を取りながら、指導を行っていく。
(ウ) 家庭や地域、関係機関と連携した取組
いじめ問題が起きたときには、家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決して学校内だけで問題解決するようなことはしない。学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、「いのちの電話」等のいじめ問題などの相談窓口の利用も検討する。
ウ 指導体制の確立
平小学校児童指導部、平小学校児童をまもり育てる協議会を設置して、指導体制を確立し、必要に応じて開催する。
エ 対応の方針決定
校長を中心として、職朝での情報交換、共通理解を図る。また、会の開催は月1回とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
オ 年間計画の策定と見直し
月1回の職員会議で、児童の問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、及び共通理解についての話合いを行う。いじめ事案発生時は緊急開催とする。平小学校児童指導部は、随時行う。平小学校児童をまもり育てる協議会は、年3回開催する。
カ 学校評価アンケートの実施・考察
学校評価委員会を年3回開催する。同時に、平小学校児童をまもり育てる協議会も開催し、情報交換、情報の共有、共通理解を図る。
6 重大事態への対処
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(いじめ防止対策推進法第28条第1項)
(1) 調査組織の開催
ア 構成員(平小学校児童をまもり育てる協議会)
校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・PTA会長・PTA副会長・PTA校外生活部長・大洲北中学校校長・大洲北中学校生徒指導主事・大洲北中学校PTA副会長・主任児童委員・婦人会長・徳寿会会長・千歳会会長・平公民館館長・市議会議員・平地区長会長・民生児童員・社会福祉協議会会長・徳森児童センター館長・市木集会所運営審議会会長・校長が必要と認める者
イ 対応
いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するために、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
ウ 報告
重大事態が発生した旨を教育委員会に速やかに報告する。
エ 調査
教育委員会と協議の上、当該事案の対処する組織を設置する。上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
オ 調査結果の提供・報告
上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
カ 事後措置、再発防止
重大な事態に係る事実関係を明確にするための再調査として、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を行うこととする。ただし、事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は、この限りではない。また、事案の重大性を踏まえ、学校の設置者の積極的な支援が必要となる。
(出席停止措置の活用や就学校の指定の変更や区域外就学等の弾力的な対応の検討)
また重大事態が発生した場合に、関係のあった児童が深く傷つき、学校全体の児童や保護者や地域に対しても不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流れたりする場合がある。学校の設置者や学校は、児童や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意する。
7 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
8 ホームページでの公開について
本校の教育活動や児童の学校生活の様子をホームページにアップすることで、保護者や地域、関係諸機関の理解や意見を得る。個人情報に関する事項には十分配慮し、校長の承認を得て、定期的に更新を行う。